
2017.04.12
日本食材が手に入るお店リスト パリ
by エトワライター:めん たいこ
フランス情報、パリを中心とした情報メディア「パリエトワ」 フランスと日本をつなぎます
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2019.01.01
フランスにおける労働に関する法律は、根幹となる「労働法」(Code du travail) から始まり、各種の政令(ordonnance, décret, règlement, arrêté など)や、産業別の労働協約(Conventions et accords collectifs)などがあり、その数は膨大なもので、そのすべてを把握するのは専門家でも難しいと言われているほどです。
ここでは、フランスの会社(日本企業の現地法人も含む)で社員(salarié- 給与所得者)として働く方、また日本から赴任し、現地のフランス人や日本人社員を管理する立場となる方のために、就業や雇用に関連する法律の主要なポイントについて、ごく簡単に解説します。
現在、フランスの労働時間は、基本的に土日を含まない週35時間です。つまり、7 時間x5日=35 時間/ 週となりますが、これはフランス労働法上での、労働時間の基本的な考え方で、週35時間を単位として、これを超えた労働時間が残業時間(heures supplémentaires=HS)とされ、原則として割増料金の対象となります。
残業時間の割増率(taux de majoration)は、週35 時間を超えて1 時間から8 時間までは25%、これを超えて働く場合には50%の割増料金の支払いが必要です。(例外もあります)
フランスでは、残業(heures supplémentaires=HS)は会社側からの依頼を受けて行うことを原則としています。したがって、会社側からの命令を受けていないのに、「予定していた仕事が終わらなかったから」と自主的に終業時間を超えて仕事をしても、残業として割り増し賃金を請求することはできません。逆に会社から残業を命じられた場合、基本的にこれを断ることはできません。
特別な理由なく残業を断った場合、解雇の理由にもなり得ます。ただし、雇用側は残業を命じる場合、ある程度の余裕を持って事前に通告するべきとされており(具体的な日数などの規定はありませんが、通常では3 日前ぐらい)、終業間際に急に命じられた残業などについては、特別な理由があって残業が出来ない場合などは、その旨を話して了解してもらうことも可能です。
出典:日本人会
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