フランスのアパート保険について
もし日本で、故意ではなく過失で火事を発生させてしまい、延焼により隣家やアパートの隣人に被害を負わせてしまった場合、「失火法」により、出火元への損害賠償請求はされません。しかしフランスにはこの「失火法」にあたる法律がありません。もし火災などの損害が発生し、その発生責任がはっきりしている場合には、そのすべての損害を損害賠償請求される可能性が出てきます。被害額の大きさ(家数軒分、アパート一棟分など)を比較すると、フランスにおいて、住宅、アパート保険に加入する重要性がお分かりいただけると思います。この為、フランスで住居を賃貸した際に不動産屋もしくは大家さんから住宅保険付保証明書”Attestation d’assurance” を提示するように要求される場合がよくあります。
1. アパート保険で補償される基本事項
フランスのアパート保険に含まれる基本的補償には、どんなものが含まれるのでしょうか?ほぼ全ての保険契約のベースになっている補償は以下のとおりです。
火事(incendie)、水漏れ(dégâts des eaux)、台風(tempête)、雪害(grêle-neige)、大規模自然災害(catastrophes naturelles)、ガラス破損(bris de glaces)、盗難(vol)、漏電による電気器具破損(dommage électrique)、ご家族の一般生活における損害賠償補償(responsabilité civile)
2. アパート保険で補償されないもの
皆さんよく勘違いされるのですが、水漏れ事故の直接の原因となった破裂した水道管の修理費用、劣化したパッキングの交換費用などは、補償されません。ただし、自分のアパート室内の水道管の破裂による水漏れによりご自身の家具、絨毯などに被害が発生した場合、その被害に対しては、保険が適用されます。高額の物品がある場合は、申告していないと補償の対象とはなりませんので注意が必要です。これには、骨董品、絵画、宝石類等が該当します。3. アパート保険のオプション
アパート保険には、以下のオプションが簡単に付保できます。*学童保険(現地校の場合は、半強制)
*プール、物置、地下室、庭等の補償
*高額な物品の補償
4. 事故発生した時
パリ市内、近郊は、古いアパートが多いため水漏れ事故が多発しています。水漏れ事故が発生したときには、合意調書(Constat amiable)を作成しなければなりません。相手がいない水漏れ事故のときは、ご自身のみで記入します。被害者または、加害者になってしまった場合は、両者で合意調書に記入してアパートの管理組合を含めた3 者のサインが必要になります。管理人がいるアパートでは、管理組合の代わりに管理人がサインする場合があります。アパートの公共部分からの水漏れで被害者になった場合は、管理組合と合意調書を作成します。合意調書を作成後、それを保険会社(または保険代理店)に送るとほとんどの場合、検査官が派遣され支払い保険金が決定されます。その保険金に不服がないときは、その金額が支払われることになります。
5. アパート保険の保険料
アパート保険の保険料は、居住地域、部屋数、広さ、高額物品の有無などにより決まります。
また、保険会社により保険料の差が非常にあります。
(寄稿:ASSETS 総合保険代理店 日系顧客担当 石井 宏)
出典:在仏日本人会
23歳学生さんの体験談
フランスで住居を借りるとき、保険への加入はほぼ強制的と聞いています。私は日本の留学保険で、借りている住居になにかあったときもカバーしてくれるタイプの保険に加入して来ました。
住居についての保険でも、どこまでカバーしてくれるのか保険会社や種類によって違うので、よく確認したほうがいいです。