
2017.04.12
日本食材が手に入るお店リスト パリ
by エトワライター:めん たいこ
フランス情報、パリを中心とした情報メディア「パリエトワ」 フランスと日本をつなぎます
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2020.01.24
ビジタービザは、さまざまな目的でフランスに滞在するために申請することが可能です(大学のサバティカル休暇、退職後の生活、文化目的、芸術目的、個人的な目的での就学(修了証書やディプロマの取得が目的ではない就学など)。ビジタービザは報酬を伴う全ての就労活動に従事することは認められていません。
2009年9月1日より、フランス移民局(OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)での必要手続きを行うことを前提に、3カ月以上・1年以内の滞在のためのいくつかのカテゴリーの長期ビザに対して滞在許可証としての効力を持つ長期ビザが発行されています。
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2019年2月18日よりOFIIの登録方法が大幅に変更いたしました。
OFII の紙は不要です。フランス入国後3ヶ月以内に以下のサイトで登録が必要になります。
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr
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・登録及び申請料金(taxe OFII):250ユーロのお支払い
・入国日より3カ月以内に移民局に登録がなされない場合、ビザ保持者はフランス当局より不法滞在者と認識され発給されたビザは効力を失います。
ビザ有効期間以上の滞在を希望する場合、ビザの有効期間失効の2カ月前よりフランスの県庁(Préfecture)にて滞在許可証を申請する必要があります。滞在許可証申請に関するお問合せは、ご自身の居住地を管轄する県庁にお問合せ下さい。ビザセクションでは回答できません。
状況によって、ビザセクションでは、有効期間が4~6カ月であり、移民局での手続きを免除とする一時滞在長期ビザ発給の決定を下すことがあります。このビザには「DISPENSE DE CARTE DE SEJOUR」との表記があり、ビザに記載された有効期限以上の滞在延長は認められません。
出典: 在日フランス大使館
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