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行政最高裁、サッカー選手のヒジャブ着用禁止措置を適法と認定

行政最高裁(コンセイユデタ)は29日、仏サッカー連盟(FFF)が定めるヒジャブ着用禁止措置の廃止を求める訴えを退ける判決を下した。連盟の禁止措置は比例原則に基づいた適切なものであると認めた。
この訴えは、イスラム教徒の女性サッカー選手らが作る団体「ヒジャブーズ」が連盟を相手取って起こしていた。連盟は2016年以来、規約の第1条により「政治的、哲学的、宗教的、組合的な帰属を誇示する印や衣服」の着用を公式試合において一切禁じる旨を定めているが、団体側は、国際サッカー連盟(FIFA)が2014年以来、国際試合で女子選手がヒジャブを着用することを許可していることを根拠に、禁止規定を廃止するよう求めて訴えを起こしていた。
刑事訴訟における検察に相当する法務官は、ヒジャブを着用するだけでは宗教的勧誘には当たらないとして、国を代表するナショナルチームの選手は別として、女子選手のヒジャブ着用を認める方向で規約を改正するよう、連盟に命じるべきだとする意見(刑事訴訟の論告求刑に相当)を提示していた。裁判所はこれには従わず、サッカー選手は公共サービスのユーザーであり、その限りで公共サービスの当事者に求められる着用禁止と中立性維持の義務は確かにサッカー選手には適用されない、と認めた上で、連盟には試合を行う良好な条件を確保する上で必要な規則を定める権利があるとも認め、本件の禁止措置は、比例原則に則った適正規模のものであると認定した。

KSM News and Research