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万引きに罰金刑、経営者団体CPMEが歓迎

法務省は去る7月6日、万引きのような盗難に略式手続きで罰金処分を適用する方針を決め、そのための通達を発出した。中小企業が多く加盟する経営者団体CPMEがこのほど、これを歓迎するコメントを発表したことで、一般にも知られるようになった。
通達によれば、被害額が300ユーロを超えない盗難案件について、300ユーロの罰金刑が略式手続きにて適用される。万引き等の盗難は、最高刑が禁固3年、4万5000ユーロの罰金だが、軽度の盗難の場合に処罰が決まることはほとんどなく、店舗側も提訴を見合わせることが多いという。略式手続きにおいては、警察官が店舗側の証言やビデオカメラの映像等で確認した上で、容疑者が犯行を認め、盗品を返還した場合について、裁判官の判断を仰ぐことなく、その場で罰金処分を決めて適用することができる。CPMEは、十分に抑止力のある制裁が組織的に適用されれば状況は改善するとして歓迎している。
内務省の集計によると、万引きは2022年に前年比で14.7%の増加を記録している。インフレ亢進で購買力を失った人が万引きに走るケースがあるとの見方がある。ただし、万引きの発生件数は、コロナ危機前の2019年と比べると17%少ないという。

KSM News and Research