労働省は12月12日、1月1日付の年次改定にて、法定最低賃金(SMIC)に1.18%の引き上げを適用すると発表した。改定後で、現金給与総額の時給は12.02ユーロ(14ユーロセント増)となり、初めて12ユーロを超える。フルタイム就労の場合の月額SMIC(現金給与総額ベース)は1823.03ユーロで、21.23ユーロの増額がなされる。月額SMICは手取りでは1443.11ユーロとなる。
SMICの年次改定は、インフレ率と購買力の変動に連動する形で行われる。インフレ率は、所得水準下位20%の世帯の消費動向(たばこ除く)を反映させた物価上昇率を用いる。これは2025年11月までの1年間で0.6%だった。購買力については、ワーカー・従業員の月額基本給与の上昇率(2025年9月までの1年間で約2%)からインフレ率(0.8%)を差し引いた数字を半分にして用いる。これを上述の低所得世帯のインフレ率に合算した数字が改定幅となる。
前回の改定は2024年10月に行われ、2%の改定がなされた。これは1月1日付で行われるべき年次改定を前倒しで実施したもので、続く1月1日に改定は行われなかった。政府は任意で所定の基準による改定とは別に、上乗せ引き上げや随時引き上げを決めることができる規定になっているが、今回も上乗せ引き上げは見送られ、所定の幅での改定となった。