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フランスで結婚をする

フランスで結婚する場合、日本方式またはフランス方式があります。
どちらの方式を選択するか、また配偶者が日本人であるか外国人であるかによっても手続きや必要書類が変わりますので注意して下さい。フランス方式で結婚した場合、婚姻が成立した日から3か月以内に、在フランス日本国大使館へ書類を郵送、または直接出向き、結婚の届け出をします。詳細はホームページを参照して下さい。

在フランス日本国大使館の関連ページ
https://www.fr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konin.html

仏国内での「仏式」婚姻時の手続き

フランスでは、最低年齢や性別など条件を満たせば、フランス人でなくともフランスで婚姻または、連帯市民協約(Pacte Civil de Solidarité : PACS)を結ぶことができます。
フランスの法律によって婚姻する場合の手続きについては、フランスの市役所(mairie)によって違いますので、まず婚姻する場所の役所で確認のうえ、必要な書類を集め、役所で行われる宣誓式の予約をします。結婚には証人(témoin)が必要になります。日本語で書かれた戸籍謄本は発行日から起算した有効期限があり、日本語からフランス語への法定翻訳が必要です。
また一般に戸籍謄本(3か月以内に発行されたもの)には日本官憲の公印であるアポスティーユ(apostille)が要求されます。
アポスティーユは、日本から下記の役所に依頼します。

外務省 領事局領事サービス室証明班
東京都千代田区霞が関2丁目2-1
電話:03-3580-3311(代表) 内線:2308, 2855
外務省 大阪分室
大阪市中央区大手前4丁目1-76 大阪合同庁舎第4号館4階
電話 06-6941-4700

仏国内で「仏式」婚姻時の日本向け手続き

日本人がフランス式に結婚した場合、婚姻の日から3か月以内に在フランス領事部窓口に以下の書類を提出します。3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書も併せて提出しなくてはなりません。届け出用紙は在フランス日本国大使館で入手できますが、申請者の実費負担で郵送による取寄せも可能です。手続に関しては、在仏日本国大使館のホームページに掲載されている最新情報をご確認下さい。

A)日本人同士の場合:
以下の書類を準備し、日本国大使館へ提出します。新しい本籍地を夫、又は妻の本籍地と別の市区町村に定める場合は、1~4は各1通ずつ多く必要です。
1. 婚姻届(在フランス日本国大使館の窓口に用紙があります)  3通
2. 婚姻証明書(Copie integrale d’acte de mariage)  3通
3. 同和訳文(大使館所定の書式に記入)  3通
4. 夫と妻の戸籍謄本  各2通
5. 夫・妻のフランス滞在許可証
B)日本人と外国人配偶者の場合:
フランス方式で配偶者の一方が外国人の婚姻の場合は、婚姻の日から3か月以内に以下の7点を在フランス日本大使館に提出します。新しい本籍地を別の市区町村に定めるときは、提出書類はすべて3通必要となります。4. の外国人配偶者の国籍を証明する書類は、婚姻日及び婚姻届出時に有効な原本を提示して下さい。
1. 婚姻届(在フランス日本国大使館窓口に用紙があります) 2通
2. 婚姻証明書(Copie integrale d’acte de mariage) 2通
3. 同和訳文(大使館所定の書式に記入) 2通
4. 外国人配偶者の国籍を証明する書類(有効な旅券、フランス人の場合は身分証明書でも可)
5. 同和訳文(大使館所定の書式に記入) 2通
6. 戸籍謄本 2通
7. 届出人のフランス滞在許可証写(または日本国旅券) 1通

仏国内で「日本式」婚姻時の日本向け手続き

在フランス日本国大使館では、日本国内と同様の手続きにて日本人同士の婚姻届を受付けています。
以下は日本国大使館への提出書類です。新しい本籍地を夫又は妻の本籍地と別の市区町村に設ける場合は1、2の書類は、1通ずつ多く必要です。なお、手続きや必要書類は変更される場合がありますので、手続き開始時に在仏日本大使館に出向いて確認するか、大使館ホームページに掲載されている最新情報を参照してください。
1. 婚姻届(在フランス日本国大使館窓口に用紙があります)   3通
2. 夫と妻の戸籍謄本  各2通
3. 夫・妻・証人2 名それぞれの身分証明書写

出典:在仏日本人会 加筆:エトワ

この記事の執筆者

エトワ編集部

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