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出産後の手続き

フランスで出生した場合、出生届けは72時間以内に行うことが決まりとなっています。

市役所への届出
公立病院で出産した場合、その病院に市役所の出張所があったり(※上記写真)、その病院を通じて出生届の提出ができるところがあります。この場合、担当スタッフが出産直後に分娩室あるいは病室を訪ね、届け出に必要な事項を聞き、役所への代理申請をしてくれます。
病院が私立である場合や、このシステムのない公立病院の場合は、家族が出産後3日以内に出産場所の役所に出生の届け出を行います。

インターネットによる届け出を受け付ける役所が増えているので、各役所にお問い合わせ下さい。届け出をするときには以下の書類が必要になります。

1. 出産した病院発行の出産証明書(Certificat d’accouchement)
2. 滞在許可証(Carte de séjour) やパスポートなどの身分証明書(Pièce d’identité)
3. 家族手帳(Livret de famille)または結婚証明書(Acte de mariage)

フランス式ではなく日本式の婚姻をしている場合は、結婚していることが記載されている戸籍謄本の法定翻訳をフランスの家族手帳または結婚証明書の代わりにします。結婚をしていない場合は出産証明書と身分証明書のみ必要です。
届け出をすると出生証明書(Acte de naissance)を発行してもらえます。記載内容の確認をしたら署名をします。今後、保育園などの申し込みなどに必要になることがあるのでまとめて4、5枚発行してもらうと便利です。フランスで結婚し家族手帳がある場合は、出生した場所の役所にて新生児に関する出生情報を記載してもらいます。

日本国籍の取得
フランスの役所に出生3日以内に出生届を出した後、次は在フランス日本国大使館の領事部窓口へ生後3か月以内に出生届を提出します。出生届は大使館の窓口にあります(実費負担で郵送も可能)。
両親のどちらかが日本人でない場合は、この届出期限内に日本国籍を留保する意志表示をして日本国籍を確保します。ただし、両親に婚姻関係が無い場合は扱いが異なりますので、詳しくは在フランス日本国大使館ホームページを参照するか、大使館の戸籍係まで問い合わせ下さい。
出生届の提出時には以下の書類を用意します。記入例は大使館のホームページに記載がありますので参照してください。
1. 出生届(窓口に用紙があります) 2 通
2. 出生証明書(Copie intégrale d’acte de naissance)  2 通
※生まれた住所・日時が詳しく記載された公印及び署名原本を用意して下さい。フランスの家族手帳(Livret de Famille)は不可
3. 同和訳文(大使館所定の書式に記入) 2 通
4. 届出人のフランス滞在許可証写

※ 子の両親の婚姻事実の記載のある戸籍謄本(抄本)があれば、そのコピーを参照までに窓口で提出して下さい。
子供用の健康手帳(Carnet de santé)は日本の母子手帳のようなもので、出生前後に入院中の病院で受け取ります。この手帳に予防接種や健康に関する記録を記載していきます。子供の健康に関する情報もたくさん載っています。この手帳は今後小児科医にかかる時や健康診断で毎回必要になります。幼稚園以降の学校のほか、学童保育の申し込みをする時に、予防接種の接種証明としてこの手帳のコピーを提出しますので、大切に保管して下さい。

出典:在仏日本人会

この記事の執筆者

エトワ編集部

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